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日本同盟基督教団 教団事務所 

宣教としての事務管理を考える「宗教法人をもつ意味」

宣教としての事務管理を考える
「宗教法人をもつ意味」河野 優(法人事務主事)

教会で宗教法人を設立するようにお勧めすると、必ずと言っていいほど「宗教法人をとるメリットは何ですか」という質問が返ってきます。皆さんは教会が宗教法人をもつ意味や目的についてどのように考えるでしょうか。
国から認められることで社会的な信用性を高めるためでしょうか。確かに、法人として登記されていることが日常の手続きの中で有利に働く場面もあります。しかし、教会が宣教するために国家の公認は必要ありませんし、社会的な信用は法人の有無だけで決まるものではありません。
では、非課税などの特定の利益を得るためでしょうか。これも法人ではない教会は、教団(包括法人)を通して非課税の適用を受けることができますので、個々の教会が必ずしも法人をもつ目的にはなりません。そうすると、メリットがないので宗教法人を必要とする意味も理由も無いのでしょうか。
法人設立を勧める理由はメリットの有無ではなく、教会がキリストのからだなる教会を建て上げ、教会が地上にあって世に対してより聖書的・自律的な歩みをしていくために益となると考えているからです。
教会が宗教法人をもつと、財産管理において法律上の権利をもちます。そして同時に、教会の財産管理においては宗教法人法を中心とした世俗の法に従う義務を負います。しかし、神のことばを絶対的な基準とする私たちですから、従うべきこと、従うべきではないことを見分け、教会として適切に対応することが要求されるのです。
教会の事務管理運営が証しとなっているか、法人運営を通してより具体的に継続的に問われ続けるこの作業が、地に足をつけ、世と闘い続ける教会を整えることとなるのではないかと思うのです。ここに、個々の教会が宗教法人をもつ意味があるのではないかと考えるのです。

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